【行政書士試験】私の直前まとめノート公開します
本記事では、前回の記事で紹介した、
超・直前期のまとめノートを公開します。
受験生の皆様には、休息の際に眺めていただければ嬉しいです。
直前期のまとめノート
さて、私が作成した直前期のまとめノートについてですが
- 手書きのまとめノート
- 過去問の苦手項目まとめ表
の2種類があります。
手書きのまとめノート
主に比較したり、ペアで理解するために使用しました。
少しでも、「これってあの項目で習ったあの論点と混ざりそうだな」
と思えば、書き足して、理解がごちゃ混ぜにならないように努めました。
特に行政法は、別の要素を入れて混乱させる選択肢が非常に多いので、
そのような問題に備えることを意識しています。
また、自信のない論点はちょっとしたチャートを作成して、
思い浮かべることができるように取り組みました。
作成したものは以下になります。
苦手項目まとめ表(Excelで作成)
自分自身でしか理解できない言葉があったりなどお恥ずかしいですが、
この表には過去問で最後まで苦手項目となっていた箇所を全部記載しています。
また、記述式問題集においては、頭に浮かばなかったワードを書きなぐっています。
「これさえ見ていれば大丈夫!」
となるような自分用の教材が作れる点と、
まとめる過程で理解も進むので、作成した価値はあったと思っています。
リストは以下ですが、行数が多いです。
また、自分用として作ったものなので、お見苦しい箇所があります。
ご興味のある方はさらっと見ていただければ幸いです。
お伝えしたいのは以下の2点です。
・苦手な箇所がこれだけあっても記述抜きで180点を超えられたこと
・理解に自信がない箇所を明確に特定することが重要であること
科目 | 項目 | 内容 |
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行政法 | 権限の委任 | 委任した行政庁はその権限を失わない |
準法律行為的行政行為 | 通知:特定又は不特定多数の人に対し特定の事項を知らしめる行為 公証:特定の事実又は法律関係の存否を公に証明する行為 |
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行政行為の効力 | 相手方が現実にこれを了知し、又は相手方の了知し得べき状態 に置かれた時と解すべきである |
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明確な瑕疵の意義 | 処分成立の当初から、誤認であることが外形上、 客観的に明白であることが必要 |
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代執行 | 不作為義務は代執行対象外(対象は代替的作為義務) 他の手段によってその履行確保が困難であり、 かつ、その不履行を放置することが公益に反する場合 |
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行政調査 | 法的根拠要→相手方の意思に反する、罰則あり 法的根拠不要→任意 |
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行政手続法/聴聞調書 | 当該審理が行われなかった場合には、 聴聞終結後速やかに作成しなければならない |
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行政手続法/弁明 | 弁明手続において聴聞の調書作成手続準用なし | |
行政不服審査法/審理 | 弁明書が期間内に提出されず、その後も提出されない →審理打ち切り終結 |
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行政事件訴訟法 | 機関訴訟・民衆訴訟いずれも法律の定めがある場合提起可 | |
地方自治法 | 地方議員は予算についての議案提出権を有さない 副知事は長が議会の同意を経て選任するが、解任は同意不要 |
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憲法 | 天皇 | 天皇の世襲制は憲法そのもので定められている 天皇は法律で定めるところにより、国事に関する行為を委任できる 摂政を置くときは、摂政は天皇の名でその国事に関する行為を行う |
精神的自由 | 上尾市福祉会館事件 公の施設の利用については、施設の利用目的に反しない限りその利用は 原則的に認められるべきであり、管理者が正当な理由もなく 利用を拒否するときは、憲法の 保障する集会の自由を 不当に侵害するとしています |
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人身の自由 | 奴隷的拘束は絶対的禁止だが、意に反する苦役は犯罪処罰の例外あり | |
内閣 | 日本国憲法は内閣の連帯責任を強調。 しかし、特定の国務大臣に単独責任を負わせることを認めない規定はない |
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裁判所 | 警察予備隊違憲訴訟 日本は具体的事案でないと違憲判断のできない付随的違憲審査制であるが その法的な根拠はない 付随的違憲審査制→アメリカ 抽象的違憲審査制→ドイツ |
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裁判所/部分社会の法理 | 議院の自主性を尊重して、議事手続の有効・無効については 司法審査対象とならない |
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財政 | 国会及び国民に対して、定期的に国の財政状況を報告する必要がある →内閣の役目 |
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民法 | 虚偽表示 | AとBとが通謀して、A所有の甲土地の売買契約を仮装し、 Bへの所有権の移転の登記 をした後、善意のCがBから甲土地を譲り受けた。 その後、Cが登記をする前に、Aが Dに甲土地を譲渡していた場合、 善意のCは、登記なくしてDに対して甲土地の所有権 の取得を 対抗することができる。 →× 177条適用、対抗要件のためにCは登記が必要 |
詐欺 | Aが主債務者Bの詐欺によって、Bの保証人となる契約を債権者Cと締結した場合、 C がBの詐欺の事実を知っていたときに限り、Aは保証契約を取り消すことができる。 →× 詐欺なので、保護用件は善意無過失。知ることができなかったことも必要 |
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無権代理と相続 | 無権代理人が本人の地位を単独で相続した場合、 相続によって無権代理人の地位と本人 の地位は当然に融合するので、 無権代理行為は当然に有効になり、相続人は追認拒絶で きない。 →○ 理解している問題を取りこぼさないよう、冷静に文章を読むこと |
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Aの子Bが、Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をCに売却する契約を結んだ。 Aが追認または追認拒絶をしないまま死亡してBがAを相続した場合、 共同相続人の有 無にかかわらず、この売買契約は当然に有効となる。 →× 文章を丁寧に読む。 この場合、追認拒絶を被相続人Aからされているように捉えてしまった |
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行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、 制限行為能力者(他の制限行為 能力者の法定代理人としてした行為にあっては、 当該他の制限行為能力者を含む。)又 はその代理人、 承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。 →○ この場合、未成年者を脳裏に浮かべられなかった気がしたので反省する |
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期限の定めのない貸金債権の消滅時効は金銭消費貸借契約の成立後相当期間が経過した 時から進行する。 →× 確定期限も不確定期限も、ともに期限自体はあるので、その期限が到来し たときから時効は進行します(166 条 1 項) 不確定期限の消滅時効進行起算タイミング と 期限の定めのない債務の履行期 がごっちゃになっている 不確定期限 →期限が到来した時から時効は進行する 期限の定めのない債務の履行期の遅滞 →その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時 のいずれか早い時から遅滞の責任を負う |
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担保物権総説 | 民法上の担保物権は、被担保債権から独立して消滅する場合もある。 →○ 占有喪失にともなう留置権喪失をイメージする |
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抵当権その他 | 登記された賃貸借は、その登記前に抵当権の登記をしている抵当権者のすべてが、 その賃借権に対抗力を与えることに同意し、かつ、その同意の登記があるときは、 その同意をした抵当権者に対抗することができる。 →○ 抵当権の登記後に登記をした賃借権は、原則としては抵当権に劣後するが もし優先する抵当権者の全員の同意があり、その同意の登記があれば 同意した抵当権者に対する対抗力が賃借権に与えられる |
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法定地上権 | 難問に慣れてしまって基本を疎かにした事例、反省のこと 法定地上権の成立要件は以下の4つであり、抵当権実行時などの概念は一切ない ①抵当権設定当時、土地の上に建物が存在すること ②抵当権設定当時、土地と建物が同一人の所有に属すること ③土地と建物の一方もしくは双方に抵当権が設定されること ④競売の結果、土地と建物が別人の所有に属するようになったこと |
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連帯債務者間の求償権 | 連帯債務者の一人が他の連帯債務者に対して行う求償には、 弁済その他免責があった日 以後の避けることができなかった費用は含まれるが、 法定利息については含まれない。 →× 民法 442 条 2 項は、「前項の規定による求償は、弁済その他免責が あった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。」 と規定 |
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相殺の方法及び効力 | 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、 その意思表示には、条件または期限を付することができない。 →○ 民法506条1項は、相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表 示によってする。 この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない と規定 |
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同時履行の抗弁権 | 甲建物がA→B→Cと順次に売買された場合、AはBからの代金の提供がない場合には、 Cへの建物の引渡を同時履行の抗弁権により拒絶できる。 →× 同時履行の抗弁権は、双務契約を結んだ契約当事者間での み機能するものですので、 契約当事者間以外の第三者に対して効力を有しません(民法 533 条)。 したがって、建物の転売後においては、Aは、建物の転得人である第三者Cに対して、 同時履行 の抗弁権を主張することはできません 以下の問題と混同の嫌い。 以下状況であれば、競合関係にならず177条の出番は起こらず、登記無くとも主張可 AがA所有の甲建物をBに売却し、さらにBがこれをCに売却した場合、Cは、Aに対 し、登記をしなくても売買による甲建物の所有権の取得を対抗することができる。 →○ |
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引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであ る場合に、買主が追完請求や代金減額請求をしたとしても、別途、損害賠償請求や契約 の解除権を行使することが可能である。 →○ 民法 564 条は、引き渡された目的物が種類、品質又は 数量に関して契約の内容に適合しないものである場合に、買主が追完請求や代金減額請求をしたと しても、別途、損害賠償請求や契約の解除権を行使することが可能であると規定 ※履行の強制と解除は相入れないので、納得いかないがそういうものとして理解(論争あり) |
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対比して理解 | 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借 人は、賃貸人と賃借人との間の 賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、 賃貸人に対し て転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負うこととなります (民法 613 条 1 項前段) 抵当権者は、抵当権のついた不動産の賃借人を、所有者と同視することを相当とする 場合を除き、右賃借人が取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができない |
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不当利得 | 債務者が期限前の弁済をした場合は、いかなる場合でも不当利得返還請求が認められない →○ 弁済期前の弁済でも、債務自体は存在するので、給付そのものについてはこれを 不当利得として返還請求することはできません。 |
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親権 | 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。 ただし、父母の一方が親権を行うこと ができないときは、他の一方が行う。 →○ 民法818条3項は、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。 ただし、 父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。」 と規定しています。 |
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特別受益者 | 特別受益者制度において、贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産 が滅失し、またはその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお 原状のままであるものとみなしてこれを定めることとされている。 →○ 特別受益者制度において、贈与の価額は、受贈者の行為によって、そ の目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時におい てなお原状のままであるものとみなしてこれを定めることとされています(904 条) |
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相続の開始前の遺留分放棄 | 相続の開始前における遺留分の放棄は、 家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。 →○ 民法1049条1項は、「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の 許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」と規定しています |
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記述 | 採用発令の手続 準備手続 |
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認可には詐欺取消の瑕疵を治癒する効力はない 取消権は消滅しない |
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特許とは 直接相手方権利能力、行為能力、特定の権利、包括的法律関係を設定 |
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行政手続法 透明性の意義 行政上の意思決定 その内容および過程 国民に明らか |
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行政指導の定義 一定の作為、不作為 指導、助言、勧告その他の行為 処分に該当しない |
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聴聞の公開 原則非公開 行政庁が公開を相当とする場合には公開可能 |
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弁明の審理方式 行政庁が口頭で行うことを認めた場合のみ 弁明書を提出 書面審理主義 |
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不服申立の結果が自己の権利利益に直接影響するにも関わらず 不服申立人の資格がない |
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機関訴訟の定義 国又は公共団体との間で、自身の権限の存否又は その行使に関する紛争についての訴訟 |
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裁判所はその審査請求に対する裁決があるまで、 訴訟手続を中止することが可能である |
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土地区画整理事業計画は、処分性を有し、 実効的な権利救済を図るために取消訴訟の対象となる |
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通達は行政内部の行為であり、取消訴訟の対象ではない 裁判所は却下判決すべき |
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建築確認→適法に工事を行えるという意味 | ||
処分の取消により、再審査が行われ、Bに免許が付与される可能性もあるので 訴えの利益がある |
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裁決のあったことを知った日から3ヶ月以内、又は裁決の日から1年以内 | ||
証明責任とは、裁判所が事実の存否・真偽を確定できない場合に 一方当事者が被る不利益をいう |
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内閣総理大臣は、やむを得ない場合に限り異議を述べられる 次の常会で報告する |
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監督権限の不行使が著しく不合理であるというような場合に 限定して、違法と判断する |
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その当時の経済状況において成立することを考えられる価格に基づき 合理的に算出された相当な額 |
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民主的にして能率的な行政運営 | ||
憲法は、条例による地域差が生じることをそもそもす予期している | ||
過失責任の原則 故意や過失に基づいて他人に損害を加えた場合にのみ、 損害賠償をしなければならない原則 |
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保佐人が、被保佐人の利益を害する恐れがないにも関わらず同意をしない場合 | ||
未成年者には催告を受領する能力がないので、確答の有無に関わらずなんの効力も生じない | ||
錯誤した内容が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき | ||
復代理人は、代理人と同様に受領物の引渡義務を負う | ||
追認は相手方のある単独行為であり、その相手方は無権代理人でも代理行為の相手方でも良い | ||
Cは強迫によりAの登記申請を妨害しているので背信的悪意者.177条で保護されない | ||
相続放棄/遡及的にAが単独所有者/登記無くして主張できる | ||
地役権の移転登記がなくても、要役地の移転等きがなされて第三者甲に対抗できるいれば | ||
質権の留置的作用を担保するため、質権設定時の目的物の引渡には占有改定は含まれない | ||
目的物の交換価値の下落/妨害排除は可能/抵当権侵害 | ||
種類・所在場所・量的範囲/目的物の範囲が特定されること | ||
履行の提供からその引き渡しまで 自己の財産と同一の注意をもって |
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被保全債権の金額の範囲のみ/代位行使すべき | ||
総債権者に対する弁済の資金不足を招くことを認識 | ||
金額の多寡に関わらず、内部的な負担部分の割合に応じて、他の債権者に求償できる | ||
連帯債務は各々独立性があり、各連帯債務者の債務の内容は異なってもいい | ||
保証債務の範囲は、契約の解除から生じる原状回復義務にも及ぶ | ||
虚偽通知防止のため、通知は譲渡人が行うべきとされ譲受人が代理行使することはできない | ||
物上保証人は利害関係人に該当するので債務者が反対していても第三者弁済は可能である | ||
不法行為の被害者に現実に損害の填補を受けさせ又不法行為の誘発を防止するもの | ||
受益者が諾約者に対し、利益を享受する意思を表示 | ||
債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できない | ||
特約のない手付/解約手付と推定/Aは手付を放棄して契約解除できる | ||
登記・登録その他売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務 | ||
買主が不適合を知った時からの時効の対象外 売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかった時 |
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有益費は契約終了時に請求可能であり、必要費は支出した場合には、直ちに賃貸人に請求できる | ||
賃貸人の目的物の引渡請求時に、転貸人の債務が不履行になり、転貸借契約が終了するので | ||
事務管理における有益費用の償還請求 本人が現に利益を受けている限度においてのみ、その償還を請求することができる |
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受益者が善意であれば現存利益を、悪意の場合は受けた利益に利息を付して返還する | ||
甲乙夫婦には法的保護に値する婚姻共同生活がないので、甲の損害賠償請求は認められない | ||
法人にも、外部評価としての名誉がある | ||
被害者の受傷により、死亡と同じくらいの精神的苦痛を受けた場合に限るとする | ||
被害者と身分上ないし生活関係上一体をなすと認められる関係にある者 | ||
嫡出子たる身分は否定される/実方との関係は終了する | ||
一方が死亡した後は他方がその不動産を単独で使用する旨の合意が あったと推認されること |
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財産分与だけでは、請求者の精神的苦痛等が填補しきれない | ||
共同相続人Cを除外した遺産分割協議は無効であり、 Bは有効に不動産を取得できない |
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遺言事項について合理的な判断をするだけの能力 | ||
相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから 1年間行使しないとき |
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行政法A | 公法人とは→行政主体(国、公共団体)≠省庁 | |
行政機関が権限行使→行政主体に帰属 | ||
懲戒処分→任命権者の権限 | ||
再調査の決定→不可争力、不可変更力あり (出訴期間あるし、不可争力ある。。。拘束力の準用がないことにこだわりすぎ) |
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各庁の長や委員会の規則→委任があれば罰則可 | ||
地方自治体の規則→委任がなくとも過料は可 | ||
行政規則→法律の委任不要→通達もそうじゃん。。。 | ||
不利益変更→行政不服審査法の考えじゃん | ||
報告書→聴聞主宰者が終結後速やかに作成 審理員意見書→審理員は審理手続を終結した時は、遅滞なく審理員意見書を作成する |
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不利益処分→標準処理期間なし(あるのは申請) | ||
行政指導→利害関係人へ示す義務なし (利害関係人に示すのは不服申立だけ) |
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国賠の被告となる国又は公共団体→指定法人、特殊法人含む | ||
国賠→民事訴訟の取り扱い、行政事件訴訟法× | ||
適格 行政不服審査法→不服申立をする法律上の利益があるもの※判例(不服申立適格者) 行政事件訴訟法→法律上の利益を有する者(原告適格) 取消の理由の制限 行政不服審査法→定めなし 行政事件訴訟法→自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とすることはできない(10条) |
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安全配慮義務違反(債務)→債務不履行責任に基づく損害賠償 請求 債務不履行の消滅時効の起算点は請求 消滅時効は10年(不使用5年) |
おわりに
繰り返しになりますが、
「これさえ見ていれば大丈夫!」
と言えるようなノートを作る一心で取り組みました。
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本記事が少しでもお役に立てば幸いです。